登記業務の流れ(土地編)

土地に関する登記の代表である土地分筆登記を例に業務の流れをご説明いたします。

1.受託 お客様と委託内容の打ち合わせをいたします。
登記に必要な書類をお預かりさせていただきます。
例えば、お客様がお持ちの実測図、隣接地との境界確認書、写真などです。
2.資料調査 法務局にて、登記事項証明書、登記事項要約書、公図、土地所在図、地積測量図などを調査します。
役所にて、公共用地境界図、耕地整理図、土地区画整理確定図、道路台帳図、基本三角点等の成果等などを調査します。
3.現地事前調査 お客様からお借りした資料、収集した調査資料を参考にしながら、現況を把握し、後の測量の作業計画を立てます。
隣接関係者にご挨拶をし、今回の測量の内容をご説明いたします。
4.現地基礎測量 登記基準点測量と、細部現況測量を行います。
5.測量データの計算・
 検討及び計画図作成
土地の現況測量図を作成します。また境界点の復元計算や画地調整計算を経て、境界の推定をします。
6.道路(官民)境界
 確定申請
役所に道路境界確定の申請を行います。
7.官民境界協議、
 追加測量
役所担当者と道路の線形を協議いたします。必要により追加測量を実施し、線形を確定します。
8.道路(官民)立会い 推定した境界の位置に基づいて、隣接する土地所有者が立会いを行い、現地における境界の位置を確認します。
境界の位置に関する協議が整ったら、状況に応じて境界標を設置いたします。
9.隣接地(民民)
 立会い
推定した境界の位置に基づいて、隣接する土地所有者が立会いを行い、現地における境界の位置を確認します。
境界の位置に関する協議が整ったら、状況に応じて境界標を設置いたします。
10.境界確認書に
 署名・捺印
境界標を設置した後、境界を互いが確認した旨の書面(官民・民民)に署名、捺印をいただきます。
11.役所より道路境界
 確定証明書の交付
役所より、境界協議が調ったことの証明書(公文書)を発行してもらいます。
12.分筆測量 分割する面積と形状についてお客様の意向に沿ったものであるかを確認し、計算を行います。分割点に境界標を設置いたします。
13.登記書類作成及び
 申請
登記申請書等、地積測量図、不動産調査報告書など当事務所で作成した書類と、土地境界確認書(官民・民民)をセットして、登記申請をいたします。
14.登記完了書類受領
 及び成果納品
登記完了書類(登記完了証、登記事項証明書、地積測量図)と、お預かりした書類、境界確認書をお届けいたします。



登記業務の流れ(建物編)

建物に関する登記の代表である建物表題登記を例に業務の流れをご説明いたします。

1.受託 お客様と委託内容の打ち合わせをいたします。
登記に必要な書類をお預かりさせていただきます。
例えば、建築確認通知書や検査済証、工事施工者の引渡証明書などです。
2.法務局資料調査 法務局にて、登記事項証明書、登記事項要約書、公図、地積測量図、住宅地図などを調査します。
また、申請予定の土地に登記された建物がないかも調べます。
(建物が現存しないのに登記簿だけ残っていることがあるため)
3.計画図作成 お客様や現場事務所、設計事務所にてお預かりした図面を基に、計画図を作成します。
4.現地調査 作成した計画図を参考にしながら、現地測量、調査いたします。登記の参考資料として登記官に提出するために、建物外部、内部の写真を撮影させていただくことがあります。
5.登記書類作成
 及び申請
登記申請書、建物図面、不動産調査報告書など当事務所で作成した書類と、お預かりした書類をセットして、登記申請をいたします。
6.登記完了書類受領
 及び成果納品
登記完了書類(登記済証又は登記完了証、登記事項証明書など)と、お預かりした書類をお届けいたします。



お問い合わせについて

電話番号03-3431-1449  FAX03-3431-6792
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