不動産登記制度とは?

不動産登記制度とは、不動産に関する権利変動という目に見えない事象を正確かつ迅速に公簿に記載して公示することにより、不動産取引の安全と円滑とに資する制度です。
そして、民法177条は不動産について実態的に有効な権利変動が生じても、登記簿にその権利変動が公示されなければ第三者に対抗できないという形で、登記に私法上の効力を付与しています。
そうであると、権利に関する登記こそ不動産登記の中核をなすものともいえます。
しかしいくら権利関係が登記簿上正確に公示されたとしても、その対象である物理的状況が明らかにされないことによって、その不動産が特定できなければ、不動産登記制度は国民の期待に応えることができません。
したがって「権利に関する登記」と「表示に関する登記」は不動産登記制度を支える車の両輪なのです。

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