登記業務

土地関連登記業務

土地分筆登記 【費用 土地境界確定測量費+100,000円~(税込)】
土地を分割することを分筆登記と呼びます。土地分筆登記を申請するには分筆前の土地全体を測り、お隣の土地所有者様と境界線の確認をし、境界がはっきりした後に登記申請をすることとなります。
  • 土地の一部を売却したい。
  • 相続による遺産分割で土地を分けたい。
  • 宅地部分と雑種地部分を分割して雑種地部分の税金を安くしたい。
  • 建物新築に伴い、接道部分の幅員を確保するため、一部の土地を市区町村等に寄付する。
  • 共有不動産を分割して、それぞれ単独名義にする。
  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書)
  • 市区町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など) などの書類が必要です。
分筆後の土地1筆につき1,000円となり、分筆前1筆の土地を4筆に分筆する場合は4,000円が課せられます。
土地地積更正登記 【費用 土地境界確定測量費+70,000円~(税込)】
土地を測り直して、大幅な誤差があった場合に、正しい測量図を再度提出することを地積更正登記と呼びます。
その図面を法務局へ提出する以前に、既に法務局に地積測量図が備えられている場合は、その昔の図面を否定することになりますので、新しい図面を提出すべき理由を土地家屋調査士から法務局へ報告します。
土地地積更正登記を申請するには土地全体を測り、お隣の土地所有者様と境界線の確認をし、境界がはっきりした後に登記申請をすることとなります。
土地区画整理や大型分譲などが行われていない古くからの土地などでは、登記された地積と実測面積が異なることがしばしばあります。
分筆登記をする際に、登記簿上の地積と分筆前の土地の実測面積が許容誤差を超えている場合は分筆登記と併せて、地積更正登記もすることとされています。
この登記をする事により、管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され、広く一般に公開されるため、第三者にも自己の土地の範囲を主張できます。
ただ、現在の公簿面積より増えてしまう場合は、固定資産税も増税されることがあるので、事前に確認したほうが良いでしょう。
  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(筆界確認書)
  • 市区町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など) などの書類が必要です。
土地地目変更登記 【費用 農地以外 50,000円~(税込)】
土地の利用状況を変更したときに申請する登記の事で、地目変更登記は現状の利用状況を重視し、土地全体としての状況を観察して定めます。
そのため登記簿上『山林』であって現地が更地であっても、客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。
農地から他の土地へ変更する場合は農業委員会の許可が必要になるため、行政書士、土地家屋調査士に相談しましょう。
  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合、農地転用許可書 などの書類が必要です。
地目が変更した日から1ヶ月以内に申請しなくてはならないことに注意しましょう。
土地合筆登記 【費用 60,000円~(税込)】
複数の土地を一つにまとめることを合筆登記と呼びます。
・自分の土地の登記簿謄本を取得するときに、筆数が多い為、毎回多額の登記印紙を支払っている。
・接続する2筆以上の土地を所有していて、土地の管理上わかりづらくなっている。
上記のような場合など合筆登記を申請してください。
ただし、法定制限があり合筆できない場合もあるため土地家屋調査士に相談すると良いでしょう。
  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 登記名義人の方の印鑑証明書
    (発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 土地の登記済証(権利証)又は登記識別情報などの書類が必要です。
※合筆登記の合併制限(法41条など)
  1. 相互に接続しない土地の合筆の登記はすることが出来ない。
  2. 地目や地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記はすることが出来ない。
  3. 土地の名義が異なる土地の合筆(土地の持分が異なる場合も合筆できません。)
土地表題登記 【費用 土地境界確定測量費+100,000円~(税込)】
土地の登記簿が存在しない土地を新しく登記簿に記録することを土地表題登記と呼びます。
土地表題登記を申請するには登記すべき土地(地番の無い土地)全体を測り、お隣の土地所有者様と境界線の確認をした後に登記申請をすることとなります。
自分の土地に新しく家を建てようとしたら敷地の一部が無番地(赤道)として国の所有となっていた場合、公道の廃止と払い下げの手続きが必要です。
その後土地表題登記を申請して新しい土地の登記簿を作成し、所有権の登記をしましょう。
そのほかにも、公有水面(海等)が人工的に埋め立てられ土地が新たに生じたときなどが例に挙げられます。
  • 登記申請委任状(こちらで作成します。)
  • 名義人となる方の住民票
  • 名義人となる方の所有権を証明する書類(払い下げ証明書等)などの書類が必要です。
申請期間は所有権の取得の日から1ヶ月以内としています。

建物関連登記業務

建物表題登記 【費用 新築一戸建90,000円~(税込)】
建物を新築したとき、以前から建物は存在したが登記をしていなかったときに登記所(法務局)に申請する登記です。
法務局に新しい登記簿が作成され保存されます。
その新しい登記簿には建物の所在、家屋番号、種類(建物の利用用途のこと。居宅や店舗など。)、構造(例:木造かわらぶき2階建など)、床面積などが記録されます。
所有権保存登記や抵当権設定登記等をする前提となる登記です。
建物表示登記は報告的登記と呼ばれ、建物の所有者に申請義務があり、申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると規定されています。
※新築建物に比べ、未登記建物の申請のほうが、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。
建物の所有権を取得したときから1ヶ月以内に申請する必要があります。
建物表題部変更登記 【費用 100,000円~(税込)】
既に登記された建物の状態に変更があったときに申請する登記です。
増築費用を銀行から借りる場合に必要になることがあります。
建物を増築したり、一部取り壊したり、屋根を葺き替えた等、すでに登記された建物の状態に変更があったときに申請する登記です。登記申請書の記載がやや複雑なケースがありますので土地家屋調査士に相談しましょう。また、本登記は変更があったときから1ヶ月以内に申請する義務がありますので注意しましょう。
  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 建物の建築確認済証及び検査済証
  • 取り壊し業者様の取壊し証明書
  • 工事施工業者様の工事完了引渡証明書
  • 増築(取壊し)工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書 などの書類が必要です。
建物に変更があったときから1ヶ月の間に申請をします。
建物滅失登記 【費用 50,000円~(税込)】
既に登記された建物が取壊し、焼失などにより登記法上の建物としての要件を満たさなくなった場合に申請いたします。
滅失の日から1ヶ月以内の申請義務がありますので注意しましょう。
固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記の申請忘れの無いよう気をつけてください。
  • 登記申請委任状(こちらで作成いたします。)
  • 取り壊し業者様の取壊し証明書
  • 取壊し工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書 などの書類が必要です。
建物分割(区分)登記 【費用 90,000円~(税込)】
登記上ひとつの建物として登記しているものを、分割して権利関係を分けるときに申請いたします。
床面積の算出方法や登記申請書の記載が難しいことがあり、またどんな建物でも分割できるものではないため土地家屋調査士に相談されたほうがよいでしょう。
  • 登記申請委任状(こちらで作成します)が必要です。
建物合併登記 【費用 90,000円~(税込)】
登記上複数ある建物をひとつにしたい場合に申請いたします。
  • 登記申請委任状(こちらで作成します。実印押印)
  • 建物の登記済証(権利証と呼ばれるもの)
  • 登記名義人の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内) などの書類が必要です。
区分建物表題登記 【費用 ご相談ください】
区分所有建物(分譲マンション等)を新築したときに行う登記です。

上記価格はあくまでも一例です。面積や隣接地の状況により料金は上下することがあります。
また実費は別途ご請求させていただきます。


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